【2026年最新】こども園とは?保育園・幼稚園との違いをわかりやすく解説
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こども園ってどんなところ?
お子さんの園探しを始めると、「保育園」「幼稚園」に加えて「こども園」という選択肢が出てきます。正式には「認定こども園」と呼ばれるこの施設は、保育園と幼稚園の両方の機能を併せ持つ施設です。2006年に制度がスタートし、2015年の子ども・子育て支援新制度によって全国的に広がりました。
「保育園と何が違うの?」「幼稚園とどっちがいいの?」と迷う方も多いと思います。この記事では、こども園の基本的な仕組みと、保育園・幼稚園との違いをわかりやすく解説します。

こども園と保育園・幼稚園の違い
管轄と目的の違い
保育園は厚生労働省の管轄で、保護者が仕事や病気などの理由で家庭での保育が難しい場合に子どもを預かる「児童福祉施設」です。一方、幼稚園は文部科学省の管轄で、満3歳以上の子どもに教育を提供する「学校」という位置づけです。
こども園は内閣府が管轄し、保育と教育の両方を一体的に行います。保護者が働いているかどうかに関わらず利用できるのが大きな特徴です。つまり、専業主婦・主夫のご家庭でも、共働きのご家庭でも、同じ園に通うことができます。
利用できる年齢
保育園は0歳(施設によっては生後数か月)から就学前まで、幼稚園は満3歳から就学前までが対象です。こども園は0歳から就学前まで受け入れることができ、幅広い年齢の子どもが一つの施設で一緒に過ごします。きょうだいで同じ園に通えるのも、保護者にとってはうれしいポイントです。
保育時間の違い
幼稚園の標準的な保育時間は1日4時間程度で、午前中から午後の早い時間までが一般的です。保育園は保護者の就労に合わせて1日8時間から11時間程度の保育を行います。
こども園では、保護者の状況に応じて「教育標準時間」(4時間程度)と「保育標準時間」(最大11時間)の2つの利用形態を選ぶことができます。家庭の状況が変わっても、園を転園する必要がないという安心感があります。
認定区分について
こども園を利用するには、お住まいの市区町村から「認定」を受ける必要があります。認定区分は以下の3つに分かれています。
- 1号認定:満3歳以上で教育を希望する場合(保護者の就労要件なし)
- 2号認定:満3歳以上で保育を必要とする場合(保護者が就労等の要件を満たす)
- 3号認定:満3歳未満で保育を必要とする場合(保護者が就労等の要件を満たす)
1号認定であれば、保護者が働いていなくても利用できます。仕事を始めたり辞めたりしても、認定区分を変更するだけで同じ園に通い続けられるのがこども園ならではの利点です。

こども園の4つのタイプ
認定こども園には、成り立ちや運営形態によって4つのタイプがあります。
- 幼保連携型:幼稚園と保育園の機能を併せ持つ新しい施設。最も多いタイプ
- 幼稚園型:もともと幼稚園だった施設が保育機能を追加したもの
- 保育所型:もともと保育園だった施設が教育機能を追加したもの
- 地方裁量型:地域の実情に応じて認定された施設
タイプによって雰囲気やカリキュラムに特色があります。幼稚園型は教育面が手厚い傾向があり、保育所型は長時間保育に強みがあるなど、それぞれの特徴を理解した上で選ぶとよいでしょう。見学の際にどのタイプか確認してみるのもおすすめです。
屋久島のこども園をお探しの方へ
あゆみの森こども園は、鹿児島県屋久島町尾之間にある認定こども園です。1歳から5歳までのお子さんを対象に、世界自然遺産の島ならではの自然保育を実践しています。異年齢保育やジェンベを使った音楽活動など、独自のカリキュラムが特徴です。
園の見学は随時受け付けています。こども園の仕組みや入園に関するご質問も、お気軽にお問い合わせください。
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